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責任 とは

責任せきにん)(英:responsibility)は、義務あるいは義務に違反したを負担することを意味する。あるいはリスクを負担することを意味する場合もある。ラテン語のrespondere(to answer)に由来する。

概要

責任は、社会における自由に伴って発生する負担である。自由な行為・選択に伴い、その結果に応じた責任が発生する。現代社会において保障された自由を行使する際には、その行為に応じた責任を負うことになるが、それと同時に、その行為に応じた責任以外を負う必要はない。何が「行為に応じた責任」に当たるかは道義的なレベルにおいては不明確であり、しばしば争いの原因となる。

また責任の概念は、他のことを意志できること、少なくとも意志したとおりの行為を為すことができるという意味での自由意志の概念を前提としている。そのため責任は、伝統的に自由意志の問題と結び付けられてきた。

また一般には、責任は原因とは区別される概念である。BがAの原因ということだけからは、BがAの責任を担うべきことが結論されることはない。

責任の歴史

責任は、英語では responsibility というが、今道友信(1956)によれば、これに相当するギリシャ語単語はなく、responsibilitasなる古典ラテン語も中世ラテン語もない。英語で言えば、responsibility の文献初出は1780年代である。

そして、マッキーオンによれば、ジョン・スチュアート・ミルの書物にあり、しかしミルの造語でないという。

ミルにおける「責任」は、ほとんどpunishabilityによって表現されている。また、ドイツ語のVerantwortung、Verantwortlichkeitは、19世紀に造語されたのであり、その語義はZurechnungにすぎなかった。

日本においては、何らかの悪い結果が発生した場合、責任者が辞任などによって責任をとることがある。これは歴史的に切腹が責任を取る方法として行われてきたことに由来する。責任を無理矢理とらせることを「詰め腹を切らせる」というのはその名残である。

法的な責任

刑事責任

刑事責任とは、犯罪を犯した者が刑罰という形で負う刑法上の責任をいう。

特に、刑法上は、責任とは、構成要件に該当する違法な行為をしたことについて行為者を非難できること(有責性)をいう。これは、行為者が他の適法な行為を行うこともできたのに(他行為可能性)、あえて違法行為をしたことに対する法的非難である。

責任の類型としては、故意過失がある。故意は、違法な結果を認識しながら行為をしている点で他行為可能性・非難可能性があり、過失は、注意義務を尽くしていれば違法な結果を回避できたのにこれを尽くさなかった点で他行為可能性・非難可能性があるからである。

故意・過失があっても、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動することのできる責任能力がなければ、責任は阻却(否定)され、犯罪は成立しない。具体的には、心神喪失者の行為は罰せず(刑法39条1項)、心神耗弱者の行為は刑が減軽される(同条2項)。また、14歳未満の者の行為は罰しない(刑法41条)。

基本的には自分の行為に基づく責任であるが、他人の行為についても、それに寄与した者は共犯の罪責を負うことがある(教唆犯幇助犯共同正犯)。刑事責任を負っている者には刑法等の規定に応じて懲役罰金等の刑罰が科せられる。

民事責任

民事責任とは、契約不当利得不法行為事務管理によって生ずる民法上の債務をいうことが多い。

ただ、責任を債務と区別して、自己の財産から弁済を受けさせられることを指して用いることもある。例えば、AがBに金銭を貸し付け、Cの不動産に抵当権の設定を受けた場合、BはAに対し債務を負うと同時に自己の財産について不動産競売(強制競売)等を受けるという意味で責任を負う。これに対し、物上保証人CはAに対して債務を負わないが、自己の不動産を強制換価(担保権の実行)されるという意味でAに対し責任を負う。

債務という意味では、次のようなものがある。

  • 契約責任
  • 不法行為責任

現在の日本においては金銭で賠償することが原則であるが、謝罪広告などを命じられることもある(民法723条)。また、一定の場合、他人の行為に対する責任を負う。その一例である使用者責任の発生の根拠は、実質上の指揮監督関係に求められる(民法715条)。
公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて他人に損害を加えたときは、国家が賠償する責任を負う(国家賠償法1条1項)。

訴訟法上の責任

自分にとって有利な法的効果を発生させる事実を主張しなかった当事者が、その事実が認定されないことによって受ける不利益のことを、主張責任という。

また、自分にとって有利な法的効果を発生させる事実を立証できなかった当事者が、その事実が認定されないことによって受ける不利益のことを証明責任挙証責任、立証責任)という。

不利益を被った側は、自分が望む法的効果の発生という利益を受けることができない。証明責任を負うか負わないかによって、事実が真偽不明の状態にとどまった場合、結論が全く異なることになるので、証明責任の分配方法が法学において問題になる。

政治的責任

社会における政治の責任は、最終的には主権者が負うものとされている。これは、主権者の信任によって政治の行為者が選出されているためであり、直接統治・間接統治いずれにしても主権者が選択した行為に基づくからである。又、信任できないのであれば、手順に従って罷免することができる。
重大な政治的過誤があった場合、為政者が辞任するなどの形で責任をとることもある(内閣総辞職、議会の解散など)。

政治的責任と法的責任は別物であるが、収賄などの犯罪行為について、法的責任(刑事責任)が発生するのとともに、政治的責任も発生し得ることは当然である。戦争責任については、当該項目を参照。

社会的な責任

結果責任

結果責任(けっかせきにん)とは、ある行為によって発生する結果に対する責任のことである。原則として全ての行為において結果責任が発生するが、ある行為を行った者と責任を負担する者が常に一致するわけではない。

例えば、選挙において投票した行為、棄権した行為、それぞれの選択行為によって発生した結果に対する責任が発生し、あとは各人に責任をどのように分配するかの問題となる。法的な責任においては過失責任主義が原則であるので、結果責任はしばしば道義的責任にとどまることも多いが、無過失責任のように法的に規定される場合もある。

自己責任

自己責任(じこせきにん)という言葉は現在多義的な言葉となっている。

第一に、「自己の危険において為したことについては、他人に頼り、他人をあてにするのでなく、何よりもまず自分が責任を負う」という意味がある。「お互いに他人の問題に立ち入らない」という価値観によるものである。アメリカ社会における国家観に立脚した行政改革・司法改革による事後監視、事後救済社会における基本原則の一つである。もっとも、この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない。

第ニに、「個人は自己の過失ある行為についてのみ責任を負う」という意味がある。個人は他人の行為に対して責任を負うことは無く、自己の行為についてのみ責任を負うという近代法の原則のことである。

第三に、「個人は自己の選択した全ての行為に対して、発生する責任を負う」という意味がある。何らかの理由により人が判断能力を失っていたり、行為を強制されている場合は、本人の選択とは断定できないため、この限りではない。

第四に、「証券取引による損失は、たとえ予期できないものであっても全て投資者が負担する」という意味がある。証券取引はもともとリスクの高いものであるから、たとえ予期できない事情により損害が発生したとしても、投資者が損失を負担しなければならないということである。(参照⇒投資家の自己責任原則損失補填の禁止)

さまざまな例

例えば、保証されていないWikipediaに各自の判断で参加することによって生じた損害は、全て自己責任に帰される、というように用いられる。この言葉には英語のOwn riskの直訳的な意味が含まれており、契約などにおける免責事項の根拠として広く用いられている。ただ、例えば窓に施錠し忘れて邸内の所持品が窃盗にあったケースにおいては、「窃盗犯によって所持品が滅失・毀損・消費され、取り戻し不能になる危険が発生すること」が自己責任の内容であり、自己責任を理由にして、警官の職務怠慢が正当化されたり、捜査費用を被害者に負担させられるわけではなく、また窃盗犯の刑罰が軽減されたり、所有権が国家により没収されるわけではない。また司法手続によらない自力救済(英:self-help)は、司法手続の確立した現在の社会においては急迫の場合を除いて原則として禁止される。

経済学では、外部性の問題がある。たとえば企業が大気を汚染することを負の外部性と呼ぶ。これに対し、たとえば浄化設備を設置した政府が大気を汚染した企業から税を取った場合、これを内部化(自己責任化)という。ほかにはリスクインセンティブのトレードオフが説かれる。たとえば保険会社が全てのリスクを負担すると仮定した場合、被契約者は危険を回避する意欲を完全に喪失するものと考えられる。これをモラルハザードという。

「自己責任」は本来、他者に対する責任転嫁をいましめる言葉であるが、他者に対して責任を負うべき者の責任回避に利用される危険性がある(たとえば前述の例では警官の職務怠慢が正当化される訳ではない)。また逆説的に、「自己責任である限りは何をしても良い」という意味に繋がり、規範社会通念を重視する日本における伝統的価値観が薄れてきた一端であるとする言説もある。

近年の日本における事例

近年の日本では新自由主義による社会・経済構造の変化により自己責任というニュアンスが頻繁に使われるようになった。しかし、本来の用法とは異なり行政・監督責任の責任転嫁に使われているのではという批判もある。

1999年8月14日に起きた玄倉川水難事故の場合、上流の玄倉ダムが放流を中止しなかったことや、消防・警察の対応が迅速ではなかったと、事故直後はマスコミの一部が関係機関の責任を追及した。しかし、玄倉ダムは洪水調整機能を持たず貯水量も少ない発電用ダムで、降雨時はゲートを開ける設計となっており、ゲートを閉鎖すればダム自体が崩壊する危険があった。また、当日は大雨でヘリの飛行は不可能な天候であり、現場は本来一般車立ち入り禁止の山岳地帯で、はしご車やクレーンなど大型機材の搬入は困難だった。一方、遭難者側は前日よりダム管理事務所や警察官、地元住民から再三にわたり退避勧告を受けたにもかかわらずこれを無視し、さらに救助を試みるレスキュー隊に悪態をつくなど非常識な態度が目立ち、子供4人を含め13人の犠牲者を出したものの厳しい批判をうけている。手軽に自然を満喫できるオート・キャンプがブームになるなか、基本的なマナーや野外活動の知識が欠落したキャンパーも目立つようになり、遭難者救助は関係機関の任務とはいえ、こうした「常識を逸脱する行為の結果として自ら招いた危険」は自己責任という声が強まった。

2004年4月7日イラク日本人人質事件の際、事件の経緯から自己責任の在り方について議論が沸き起こり、海外メディアに紹介されるまでに至った。中には、株価の下落も被害者の責任と主張する者が現れた。これは「投資家の自己責任」と矛盾する主張であり、「自己責任」という用語が恣意的に使われた実例なのだが、人質事件では、

2005年12月に発覚したマンションの耐震偽装問題については、国が補償するという方針を打ち出したことについて「安いマンションを買った住民の自己責任」との批判が国土交通省によせられた。ここでいう自己責任はもはや「リスクを認識できた可能性がある以上、結果についても当人が全責任を負うべき」、あるいは「リスクを認識できた可能性がなくても、個人の取引行為によって生じた損害を国家が保護するべきではない」という意味にまで拡大している(後者の意味は前述した「自己責任」の第一の意味に近い)。

なお、JR福知山線脱線事故で、列車が衝突したマンションの住民に対して自己責任論を唱える人もいる。マンションは線路のカーブから近接した場所にあり、最悪の事態も想定できたであろうから、損害の一部は住民が自己責任として負担すべきという。しかし、これは、国家が私人を救済すべきかという意味で使われてきた自己責任論とは本質的に異なる。この論者は、私人間での不法行為に基づく損害賠償債務について「被害者が事故の発生するリスクを認識できた可能性がある以上、事故発生につき被害者に過失(結果回避義務違反)がなくても、損害の一部ないし全部を被害者が負担すべき(法的には、被害者に過失がなければ過失相殺はされない)」と主張しているのである。

ほかに、2007年に財政再建団体になった夕張市の事例について、自治体の住民に対する説明会で住民が激昂する様子が報道された。これに対し、元市長の中田鉄治は炭鉱全盛時代から21世紀に至るまで、数十年職に就いており、炭鉱閉山後も赤字垂れ流しの箱物行政を続け、財政赤字を放置し続けたにもかかわらず、住民が市長を交代させなかった(つまり支持し続けた)のも事実であり、普段から地元の政治に無関心な住民へ一種の「自己責任」を問う主張もある。塩川正十郎は『ウェークアップ!ぷらす』においてこれを主張している。

ただ、例えば2007年タリバン韓国人人質事件の際に韓国内でも自己責任論が少なからず現れたことでもわかるように「自己責任」に関する論議が日本特有の現象ではないことは明らかである。

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